いじめ防止基本方針

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三郷町立三郷中学校 いじめ防止基本方針
令和元年4月
はじめに(学校の方針について)
いじめは、いじめを受けた生徒(以下「生徒等」という。)の教育を受ける権利を著しく侵害するとともに、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。
このことから、本校では、全ての教職員が、いじめは重大な人権問題であり、決して許すことのできない行為であるとの認識のもと、学校教育全体を通して、生徒等一人一人に「いじめを決して行わない」、「いじめを決して許さない」という認識と、そのことを実践できる資質を養い、「いじめのない学校」づくりを目指すものである。
そのために、教職員自らが、いじめを決して許さないという決意のもと、いじめの問題への理解を深め、常に対応力を向上させるよう研鑽するとともに、全教職員が組織的に取組を進めることにより、学校生活の中で、生徒等が明るく生き生きと活動できる環境づくりに努める。
1 いじめの問題に関する基本的な考え方
いじめは重大な人権問題であり、決して許すことのできない行為である。しかし、「いじめはどの子ども
にも、どの学校にも起こり得る」ことから、学校・家庭・地域が一体となり、常に連携を図りながら継続的
な取組を行うことが必要である。
(1) いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
「いじめ防止対策推進法 第2条」より
(2) いじめの認識
○ いじめは決して許されることのない重大な人権侵害である。
○ いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こり得るものである。
いじめの加害生徒等・被害生徒等は入れ替わることが起こり得るものである。加害者や被害者になりそうな生徒等を発見・予見して対応しようとするのではなく、常に生徒等全員に注意を注ぐとともに、全員を対象とした取組を行う。
○ 「些細な事」と判断せず、いじめを見逃さない。
○ 校外で起こるいじめもあることから、日ごろから家庭・地域・関係機関等と密接に連携した取組
を行う。
2 いじめ防止のための体制
(1) いじめの防止等のための組織〈22条〉
学校におけるいじめ防止、いじめの早期発見及びいじめの対処等に関する措置を実効的に行うため、管理職及び複数の教員等からなる組織を別に定める。
(2) いじめ防止等に係る年間計画
いじめの未然防止・早期発見のためには、学校全体で組織的、計画的に取り組む必要があることから、いじめ防止等に係る年間計画を別に定める。
年間計画の作成にあたっては、生徒等への指導・職員研修・保護者や関係機関との連携等に留意する。
3 いじめの問題への取組
組織対応・いじめの防止等の取組を別に定める。
(1) 未然防止
いじめの問題への取組は、多くの生徒等が被害者にはもちろん、加害者にもなった体験があるという事実から出発することが重要であり、早期発見・早期対応の取組や、加害者・被害者を特定したり予見したりしようとする取組の限界を理解し、未然防止に取り組む。
(2) 早期発見
いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、大人がいじめと判断しにくい形で行われ
ることも多いことから、些細な兆候も見逃さず、早い段階から関わりいじめを積極的に認知する。
(3) 早期対応
いじめの発見・通報があった場合は、特定の教職員で抱え込むことなく、速やかに組織的対応を
行う。被害生徒等を徹底して守り通すという姿勢で対処するとともに、加害生徒等に対しては教育
的配慮のもと毅然とした態度で指導を行う。
(4) 再発防止
いじめは再発しやすいことから、早々に解決したと判断せず継続的に指導を行う。
4 重大事態への対応
生徒等の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いのある場合は、速やかに県教育委員会に報告を行うとともに、いじめ問題対策委員会により早急に調査を行い事態の解決に当たる。
なお、事態によっては、県及び県教育委員会が重大事態調査のために設置する組織に
協力し、事態の速やかな解決に向け対応する。
5 その他
開かれた学校となるよう、いじめ防止等についても本方針をはじめ、積極的に情報発信するととも
に、家庭や地域等からの意見も聴取することに留意する。
また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施する必要から、本方針が効果的に機能しているか
について、いじめ問題対策委員会において点検し、必要に応じて見直しを行う。

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